設置するには許可が必要
設置するには許可が必要
人が亡くなった場合に遺骨を埋葬する時には、故人の思いがあるとしてもやたらな場所に埋葬するわけにはいきません。
墓地や霊園を利用する必要があり、それも設置許可を得ている場所に限定をされてしまいます。
もしも自宅の庭に埋葬したいと考えていても、日本には墓地埋葬法という法律があるため、勝手に行えば死体遺棄ということにもなってしまうのです。
それでも、自宅の庭先に自分の家の代々にわたるお墓があるという家庭もありますが、新しく作ることは今日では難しくなってきます。
そのため、正しい許可を得た墓地や霊園を利用して埋葬させてもらうことになります。
墓地や霊園も、近年ではもう空きがないという場所も増えており、新しく新設することを考えていることもあるでしょう。
この時には、保健所に判断を仰ぐことから始まり、その後に都道府県への届け出など多くの手続きをすることになります。
さらに、周辺住民への配慮や説明会を行ったりといったことも欠かせません。
墓地や霊園を新しく設置する時の審査基準とは
近年はお墓への価値観の変化から、樹木葬や永代供養による共同霊園なとが増えています。
寺院などに元々ある墓地とは違い、霊園を新しく設置するには墓地埋葬等に関する法律第10条の規定に基づいて、その土地を管轄している市や保健所の許可が必要です。
保健所が新しい霊園の設置を許可する基準には墓地埋葬法に沿っているか、周辺住民の同意書の提出が揃っているかどうか、国道や県道を含む主要道路と鉄道、軌道と河川、学校と病院及び人家から100メートル以上の距離があることなどの厳しい審査基準があります。
遺骨を埋葬する観点から公衆衛生上の審査が重要となるため、霊園内に雨水が停留しないための知性措置が講じられていること、地下水や飲料水を汚染する可能性の無い土地であることも重要です。
ほとんどは地方公共団体や宗教法人及び公益法人しか許可を受けられず、私有地が余っているからと言って勝手に遺骨を埋葬したり墓地や霊園にはできません。
◎2019/11/21
墓地返還の手続き
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